今回のテーマは、
『<基礎控除の特例>
税制改正によって「年収の壁」はさらに複雑化へ』です。
かねてより就業調整の原因のひとつとして
挙げられていた「年収の壁」見直しについて、
最終的には「年収160万円の壁」が設けられることとなりました。
ただし、今回の改正によって、
所得状況によって基礎控除額が細分化され、
所得税計算の複雑さにますます拍車がかかっています。
□■━━━給与所得控除の最低保障額は10万円引上げへ━━━■□
給与所得の計算上、給与収入から控除される
「給与所得控除」については、最低保障額が改正前の
55万円(年収162.5万円以下の場合)から10万円を増額し、
令和7年分からは65万円(年収190万円以下の場合)となります。
また、令和8年分以降の個人住民税についても
同様の改正内容が適用されます。
なお、給与所得控除の最低保障額が増額されることで、
配偶者控除や扶養控除に関する合計所得金額の要件も
それぞれ引き上げられます。
□■━━━基礎控除額は所得に応じて一定額を加算━━━■□
2025年度税制改正大綱では、基礎控除額について、
以下の改正内容が示されました。

その後、2025年予算案によって、
合計所得金額が655万円以下の場合には、
「基礎控除の特例」として、改正後の基礎控除額58万円に対し、
さらに下記の控除額が加算されます。

なお、①については恒久的な措置ですが、
②~④については、令和7~8年の2年間限定の措置となります。
また、個人住民税については、
所得税のような基礎控除額の改正は行われません。
□■━━━まとめ━━━■□
長らく関心を集めていた「年収の壁」問題ですが、
最終的には複雑な所得制限に基づいた
「基礎控除の特例」が設けられることとなりました。
令和7年分の所得税から適用されるため、
年末調整業務においては、
正確な年収や所得の把握が必要不可欠となるでしょう。